賃貸物件から引っ越しで退去する際に、原状回復費用として過剰な請求をされたという話はよく聞きます。本来であれば、初めに敷金を払っていればその敷金のいくらかが戻ってくるぐらいのことが普通なのに、逆に数十万円単位のハウスクリーニング代や修繕工事費を請求されたり。
そこで、そういう悪徳業者に当たってしまった時に何か参考になるかもしれないツイート情報を記事化してシェアしてみます。
疑問に感じたら国土交通省のガイドラインをチェック!
上の投稿者の文書を読んでみると、武器になるのは「国土交通省のガイドライン」であることが分かります。賃貸契約に関する法律を覚えなきゃならないとなるとなかなか勉強が大変になってきますが、ガイドラインを参照しながら業者の言い分が適切かどうかを判断する程度であれば誰でもできそうで助かります。
ちなみにガイドラインに関してはこちらでチェックできます▼
一番重要なポイントは「原状回復」の意味
ガイドラインのページを読んでみると、原状回復というものの定義が明確に示されています。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
ほとんどのトラブルではここが何より重要なポイントになるのではないでしょうか。
つまり普通に使用していて汚れたり傷ついたりするのが当然の範囲の損耗や劣化については、原状回復とは関係ない。故意や過失によって傷つけてしまったり汚してしまったりしたものを綺麗な状態に戻すことが原状回復だと。
この原状回復の意味を知っているかどうかだけで話が全然違ってきますので、よく覚えておきたいところですね。
その他リプ欄にある参考になる情報
この冒頭の投稿に対する返信(リプライ)の中にもいくつも参考になる情報がありましたので、並べて紹介します。
6年経過したら資産価値はゼロなので修繕費用を請求されない
ご指摘もありましたので補足します。不動産屋は「よほどの事が無い限り」と付け加えておりました。恐らく通常使用での消耗や汚れに関しては上で書いた通りだと思いますが故意や過失による破損、構造変更による原状回復は費用請求されると思います。またフローリングと書きましたが正確にはCFでした。
— かずき@幌筵 (@evo8839) November 7, 2019
CF:クッションフロアの略です。https://t.co/WIhn9Cpzov
— かずき@幌筵 (@evo8839) November 7, 2019
さすがにフローリングがたった6年で資産価値ゼロというのは間違いだったようですが、壁紙や畳などは普通に生活していてもそれなりに経年劣化するので6年経過で修繕費用は請求されない(業者は請求できない)ようです。
「住宅賃貸借(借家)契約の手引」
世の中にはこの様な冊子が。 pic.twitter.com/CDKrB5FVb1
— wall |・ω・`) (@Satssy79) November 6, 2019
これは検索してみたらWeb上にもPDFファイルでありました▼
http://www.retio.or.jp/info/pdf/syakuya.pdf
少し難しい話になってきますが、とことん戦う必要がありそうな場合は一つの武器になりそうです。
ちゃんと知識を持って臨めば過剰請求は跳ね除けられる
しっかり勉強されて、それを実戦で武器にする。素晴らしいですね。
— 揉めてる感じが好き (@mometeru) November 4, 2019
私もよく、国交省のガイドラインと東京都の指針を小脇に抱え、立ち会いに臨みました。
ほぼ論破してしまうもので、先方が
「手ぶらでは帰れません。一つだけ認めて頂けませんか~」的な泣きを入れてきたことなどもありました。
自分も昔アパート退去時に敷金以上請求され
明細を送って欲しいと言ったら出してきたのが払う必要の無い明細ばかりで、
文句を言うと皆さん払ってくれますとトボケるから大家に聞いてみますとと言うと、途端に態度が変わって敷金全額戻ってきました。若い人だと解らないのをいい事に業者やりたい放題— 猫うどん (@akiba_nekoudon) November 5, 2019
私も退去する時経年劣化の件でめちゃんこ戦ったの思い出したわ…結果退去する時のお金ゼロ円だったよ。当たり前よねって感じ🥺
— 二重ちゃん (@Airpoipoi29291) November 4, 2019
父が不動産業でアドバイスの元に内容証明を送り、その後なんのやり取りも支払いもなく、スパッと終わらせたことがあります。
こういった理論武装に加えて、「お金がないから必死です」という旨のアピールをすると、時間と労力の浪費を避けて、早々に手を引かせる可能性があるようです。— 怠凡@パズー@にゃんこも喘ぐ家の羊 (@sebasnian_) November 7, 2019
不動産に関係する業者って何かと悪徳業者が多いイメージですが、請求されるがまま素直に支払う人が損をするこの現状は本当に良くないですね。
何か厳しめの罰則を設けないとこの状態はずっと変わらないのではないでしょうか。
「裁判上等!」の悪徳業者も現実にいる
なかには国土交通省のガイドラインなども関係なしで、訴訟もチラつかせてくるような悪徳業者もいるようです。
自分が退去したときガイドラインのことを言ったら、あくまでもガイドラインなので従うかどうかは管理会社次第と言われ、計14万円位払いました。4年くらい住んだ1Kのアパートです。訴訟するならどうぞ、こちらも法務部(うろ覚え)がありますので(負けないよ)とまで言われましたな…
— milky (@hiroetmon) November 6, 2019
うちも今まさに現状回復費についてやりあってます!月5万のアパートに10年住んでて、30万ほど請求されました(ー ー;)
しばらくは自分で頑張っていましたが疲れて今は弁護士さんにお願いしちゃいましたが…
大変御苦労されたと思います。
過剰請求の業者が1日も早く消滅しますように!— ***kou*** (@kou009988) November 5, 2019
世の中には退去時にすっきり綺麗に敷金もほとんどが戻ってきて円満退去できる人も大勢いるというのに、そんななかでこういう悪徳業者に当たってしまったらもう不運としか言いようがないですね。
どこまれ頑張るか・頑張れるかは、自分次第・状況次第ですが、新居にも費用がかかるタイミングで退去にまとまった額の出費があるのは誰にとっても痛いと思います。ほんとこの問題どうにかならないものなんでしょうか…。
おわり
ガイドラインにこう書かれています。
トラブルを未然に防止するために
原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちですが、これを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。
賃貸契約トラブルは退去時の問題と考えず、入居時にどれだけ的確な対策を取れるかどうかの問題と考えて、契約するタイミングでいろいろよく確認するのが大事そうです。
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